ゴールデンウィークに思うこと


薫風緑樹をわたる好季節となりました。
ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。


さて本日は憲法記念日。
今から70年前に施行された現行憲法のなかには、子どもの権利に関する条文も明記されています。


日本国憲法

第13条
個人の尊重、生命・自由・幸福追求の尊重
第23条
学問の自由
第25条
生存権、国の生存権保障義務
第26条
教育を受ける権利、教育を受けさせる権利、義務教育の無償

憲法改正の賛否が拮抗しているいま、個々が憲法について学び考える機会は今後益々増えてくることでしょう。
日本国憲法に限らず、世界各国の憲法を学んでみるのも面白いかもしれません。

また子どもの権利に関するその他の代表的な法律・宣言には、「児童福祉法」「児童憲章」「児童権利宣言」があります。

児童福祉法

昭和22年12月制定(平成28年6月一部改正)

児童憲章

昭和26年5月5日制定

児童権利宣言

昭和34年11月採決(国際連合)

来る、5月5日こどもの日もあと2日後にひかえています。
こどもの日は、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことを趣旨として制定されました。

毎年、憲法記念日・こどもの日が含まれるGWには、上述した法律・宣言のことを思い出します。
子育ては親だけの責任ではなく、家族、地域、国全体の責任であることを改めて考えさせられる期間です。

お子様と共に良いゴールデンウィークをお過ごし下さい。

港助産院
城野

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